税制上の優遇措置

学校法人村上学園は、文部科学大臣から寄付金募集について特定公益増進法人の認可を受けています。ご寄付いただきました場合、以下の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

寄付金受領書(領収書)の発行

ご寄付をいただいた後、寄付金受領書(領収書)を送付させていただきます。
また、確定申告で寄付金控除を受ける際に必要となる各種証明書も寄付金受領書(領収書)に同封してお送りいたします。寄付金受領書(領収書)は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
※ 確定申告についてのご相談は所轄税務署へお問い合わせください。

個人情報の取扱いについて

当学園が募集に際して取得した個人情報は寄付金に係る事務のみに使用します。

個人でご寄付をいただく場合

2,000円を超える寄付金額については、その年の所得から差し引くことができます。
本学園が発行する「寄付金受領書(領収書)」並びに「特定公益増進法人であることの証明書の写し」を確定申告の際に所轄税務署にご提出ください。

寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額

(年間の寄付金の合計額が総所得金額等の40%が上限となります)

【例】
課税所得金額が600万円の方で寄付金が10,000円の場合の控除額
(10,000円 ― 2,000円)= 8,000円
8,000×20%=1,600円(年収600万円の一般的税率20%)
その結果の税金の控除額は約1,600円となります。

法人でご寄付をいただく場合

「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付していただき、寄付金の一定額まで損金に算入できます。手続きには、次の書類が必要となります。

(1) 村上学園発行の「寄付金受領書(領収書)」
(2) 村上学園が特定公益増進法人であることの証明書(写)

※ 特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、「一般の寄付金」として別途損金算入することができます。

※ 所得金額は当期純利益ではありません。所得金額は、企業会計上の当期純利益に企業会計と法人税の異なる部分を調整(加算、減算)して計算されます。
なお、詳しくはお近くの税務署等にお尋ねください。

また、本寄付金は、私学振興・共済事業団の「受配者指定寄付金制度」を利用し、寄付金全額が損金に算入されます。
お申込書に従い、本学園より私学事業団宛の申込書を送付いたしますので、本学園にご返送下さい。寄付金は、本学園経由で、私学事業団(村上学園専用口座番号宛)へ入金させて頂きます。私学事業団より、入金確認後、受領書(税控除用)等の書類が送付されます。